貯蔵品の処分について
青色申告をしている個人事業主です。
事業の一部として、作品制作をしていた時期があり、展示用の額縁を多数保有しています。展示のたびに使い回す可能性があったため、税務署で「貯蔵品」に入れるように、と言われてそのようにしました。
しかし、こうした展示活動自体をやめてしまったため、貯蔵品としていた額縁を処分しようかと検討しています。この場合、仕訳はどのようにしたらよいのでしょうか。
また、「処分した証明が必要なのでは」と知人(税務のプロではない)に言われたのですが、処分の方法にも気を遣う必要があるのでしょうか。
税理士の回答

貯蔵品の処分については、以下の様な処理になると思います。
(雑損失)xxxx(貯蔵品)xxxx
なお、数量、金額、内容を記録して保存しておく必要があります。

備品や商品の廃棄処分にともなう損失の計上については、我々も気をつかうポイントです。
実際に処分していたとしても、「誰かに売ったんじゃないか」「プライベートで使っていないか」などと疑われやすいためです。
処分した後から遡って証明するのは難しいため、処分する段階で証拠を残しておく必要があります。
具体的には、
・廃棄業者や買取業者に証明書を発行してもらう
・粗大ゴミに該当するのであれば申込みの記録を保存する
・廃棄物の写真を残しておく
・廃棄物リストを作っておく
などが考えられます。
また、ご質問の貯蔵品の廃棄損の勘定科目については、個人事業の青色決算書に元々ある「雑費」で良いと思います。
仕訳は「雑費/貯蔵品」となります。
本投稿は、2022年09月11日 14時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。