税理士ドットコム - [住民税]雑所得の無申告はどうすればいいでしょうか? - > 過去を遡って22年分の収支内訳書を作り、提出す...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 住民税
  4. 雑所得の無申告はどうすればいいでしょうか?

雑所得の無申告はどうすればいいでしょうか?

2022年からパートの他に副業としてメルカリでハンドメイド品を売っています。

副業の所得が20万円以下の場合は、原則として確定申告の必要が無いとネットで見たので、何も考えずそのままにしていましたが、それは所得税に関するもので、住民税はまた別として確定申告しないといけないと最近知り、どうしたらいいのかわかりません。

今年のメルカリで得た収入は雑所得として23年分の確定申告をするつもりですが、22年分は記帳もしていません。

過去を遡って22年分の収支内訳書を作り、提出すればいいのでしょうか?

ご教授よろしくお願いいたします。

税理士の回答

過去を遡って22年分の収支内訳書を作り、提出すればいいのでしょうか?


住民税の雑所得申告で、収支内訳書の提出を求められることはないと思いますが、収支計算をしないと所得がわからないと思うので、結果的に、同様のものを作成することになると思います。

ご返答ありがとうございます。

パート収入は95万くらいですが、22年の収支を計算して20万以上の利益が出ていた場合は申告はどうなるのでしょうか。

その場合は、所得税の確定申告が必要です。

回答ありがとうございます。

その場合22年度分は無申告となると、加算税や延滞税にを支払うことになると思いますが、おおよその金額はどのくらいになるのでしょうか?

所得額や控除額がわからないので、計算できませんが、大した金額にはならないと思います。

お忙しい中ありがとうございました。
こらからはきちんと記帳していきます。

お仕事、会計業務、がんばってください。

本投稿は、2024年02月01日 21時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

住民税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

住民税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,300
直近30日 相談数
686
直近30日 税理士回答数
1,315