ウーバーイーツ配達員の確定申告について
18歳大学生です。親の扶養下にあるのですが、先日ウーバーイーツの配達員に登録し働き始めました。4000円ほど稼いだのですが、ウーバーイーツの税金関係がややこしすぎてやめることにしました。
4000円の稼ぎに確定申告や住民税の納付は必要になるでしょうか?ほっておいてもよろしいのでしょうか?
税理士の回答

中西博明
収入が4千円であれば税金は一切かかりませんので、何ら対応は無用です。
ありがとうございます。
お忙しいところ申し訳ありませんがあと2点お聞かせください。
1.給与所得に加算されるアルバイトと掛け持ちでウーバーイーツをやる場合、アルバイトの給与所得から控除分を除いた所得とウーバーイーツの経費を除いた所得の合計が38万円を超えなければ一切の課税はないという理解でよろしいでしょうか?
2.親の扶養に入っている証明で私自身の所得も計算し提出する必要があると思いますが、4000円の所得でもそれは必要ですか?

中西博明
1.今年からは基礎控除額が48万円になりますので、給与所得(給与収入−給与所得控除55万円)と雑所得(収入−必要経費)の合計額が48万円(住民税は43万円)以下であれば税金はかかりません。
2.正確には収入ではなく所得金額を申告することになります。
本投稿は、2020年04月18日 12時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。