親を扶養に入れ忘れた場合について
現在サラリーマンですが、毎年住宅ローン控除を受ける為だけに確定申告をしています(年末調整ではなく確定申告しています)。 親を扶養に入れれることに気が付いて更生の請求をしようと思いましたが、よくよく計算してみると、源泉徴収額よりも住宅ローン控除額が上回っている為、過去5年間のうち昨年を除く4年間は所得税が安くなった分を逆に支払うことになる計算になりました。
そこでご質問なのですが、住民税だけの更生の請求が可能なのでしょうか。そんな虫の良い話はないと考えた方が良いのでしょうか。住民税の徴収が良く分かりません。
税理士の回答

竹中公剛
現在サラリーマンですが、毎年住宅ローン控除を受ける為だけに確定申告をしています(年末調整ではなく確定申告しています)。 親を扶養に入れれることに気が付いて更生の請求をしようと思いましたが、よくよく計算してみると、源泉徴収額よりも住宅ローン控除額が上回っている為、過去5年間のうち昨年を除く4年間は所得税が安くなった分を逆に支払うことになる計算になりました。
その様なことはないと思います。親の控除の分、が増えるので・・・税金が増えることはないです。
何か、勘違いされているのでは・・・。
所得税で引ききれない場合には、・・・住民税から引かれる住宅ローン控除もあります。
丁寧に計算してください。
そこでご質問なのですが、住民税だけの更生の請求が可能なのでしょうか。そんな虫の良い話はないと考えた方が良いのでしょうか。住民税の徴収が良く分かりません。
所得税と連動しますので・・・確定申告している場合には、確定申告をしないと住民税の修正はできません。住宅ローン控除は、連動しますので・・・。
宜しくお願い致します。
税金が増えるという事ではなく、住宅ローンの還付を多く受けてしまっているので、その分を返金しないといけなくなる感覚なのですが…

竹中公剛
その様なことはないはずです。
扶養が増えるので、住宅ローン控除は、少なくなりますが・・・トータルの税金は、増えるわけではありません。
その分が、住民税にいって、住民税が安くなります。
安心してください。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2020年06月30日 19時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。