基礎控除見直しに伴う調整控除の影響のついて
R3年度から適用になる基礎控除の見直しの関係です。
「合計所得金額が2500万円を超える納税義務者については基礎控除消失に伴い、調整控除を適用しないこととする。」
と平成30年度税制改正の説明資料に記載があります。
平成18年度税制改正では、税源移譲による「税負担増は個人住民税のすべての納税義務者について生じることから、調整控除も個人住民税のすべての納税義務者を対象としています。」
とあります。
基礎控除がないからといって他の人的控除による所得税との差は無くならないと考えるのですが、何故調整控除自体適用されなくなるのでしょうか?
条文でそうなっていると言えばそれまでなのですが何か設定理由があれば知りたいです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
税収の不足分を、所得の多いい方から、所得税の高額の方から、頂くということだけです。
政策です。
よろしくご判断ください。
単純に高額所得者から頂くという政策の話なのですね。
助かりました。ありがとうございます。
本投稿は、2020年10月28日 12時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。