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支払調書の金額に対する住民税の請求について 

はじめまして。
令和1年度の支払調書(81033円)の問い合わせが、市から来ました。

この支払調書の内訳を発行元に確認したところ、
謝金 ¥35,000-
交通費 ¥37,760-
振込額 ¥72,760-(税別)とあり、だいぶ差がありました(ここは問題ないでしょうか)。
これは本業とは別で、研修の講師をした際のものです。

この時は本業以外での収入が20万円以下だったため、確定申告はしていない気がします(令和1年度なので、記憶は定かではありません)。

ですが、支払調書分81033円の住民税を市から請求されています。
実質の収入は35000円でありますが、交通費+α分の住民税を支払わないといけないのでしょうか。
交通費は立て替えていたものが、戻ってきた形となります。

よろしくお願いします。

税理士の回答

立替えた交通費が報酬といっしょに振込まれたのであれば、合計で収入になると思います。しかし、立替えた交通費(実費)は収入から引かれる経費になります。

ご回答ありがとうございます。
そうなると、市の方には収入は35000円である旨を伝えて、再計算していただけるということになりますか?

所得金額は、以下の様になります。
収入金額72,760円-経費37,760円=所得金額35,000円

ご回答ありがとうございます。
現在、支払調書の記載の81033円(8273円は源泉徴収額/実際の振込額は72760円)が所得(雑収入)とされ、住民税分として6500円の納付書がきております。

所得は35000円分なので、住民税も変わるかと思います。
これは明らかに割増請求として、問合せをして修正いただける、という理解でよろしいでしょうか。

詳細を説明すれば、訂正をしてもらえると思います。

本投稿は、2021年10月12日 18時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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