非課税世帯の条件について
来年3月末で退職し、その後個人事業主として自営業になります。
退職までの1〜4月までにもらえる給与は55万ほどになると思います。
来年4月から高校3年生になる子ども(扶養)がひとりいる場合、収入から経費を引いた金額をいくらまでにおさえれば非課税世帯でいられますか?
また、子どもが大学生になる再来年の場合の金額と、大学生になった子どもがアルバイトで稼いで良いラインも教えてほしいです。
自営業者は収入から経費を引いた金額を45万円までに抑えないといけないと聞いたのですが、これは扶養がいなかったりする人の場合でしょうか?
税理士の回答
こんにちは。
今、気にされているのは住民税ですね?
ご相談者様は生活保護受給者、障害者、寡婦・ひとり親に該当しますか?
以下、該当しない前提で回答しますね。
【概要】
住民税は「非課税」に該当するかどうかという基準があり、該当しない場合に様々な控除があるという建付けです。
⇒非課税に該当する場合、均等割及び所得割が非課税です
⇒非課税に該当しない場合、均等割を要し、所得割を控除等を加味して計算します
【非課税に該当するかどうか】
ご相談者様がお子さんを扶養に含めているかどうかで変わってきます。
⇒ご相談者様の扶養に含めている場合、合計所得金額が101万円以下であれば非課税
⇒ご主人の扶養に含めている場合、合計所得金額が45万円以下であれば非課税
【事業所得がいくらまでならセーフ?】
給与所得控除が55万円あるため、給与所得はゼロとなります。
(収入(55万円)-給与所得控除(55万円)=0)
そのため、事業所得の収入から経費を差し引いた金額は次の通りです。
⇒ご相談者様の扶養に含めている場合、101万円以下
⇒ご主人の扶養に含めている場合、45万円以下
【補足】
ご相談の内容を拝見すると「ひとり親なのかな?」とも思いました。
その場合を少し補足しますと、合計所得金額が135万円以下であれば非課税です。
ここで一旦切りますが、ご相談者様の前提はいかがですか?
ありがとうございます。ひとり親です。
135万から55万を引いた80万までなら大丈夫でしょうか?
あ、違いますね。給与所得控除が55万円なので来年の給与所得が55万円ほどなら相殺される感じでしょうか?
こんにちは。
では、最初の質問に戻りますね。
【非課税となるための2022年の所得の限度は?】
総所得金額等が135万円以下にする必要があります。
◆給与
収入が55万円を見込んでいますが、給与所得控除が55万円あるため、「給与所得」は0となります。
◆事業
以上を踏まえ、収入から必要経費を差し引いた金額が135万円以下となれば非課税となります。
【大学生になった子供の収入の限度は?】
「ひとり親」と言うために、お子さんは総所得金額等が48万円以下である必要があります。
給与所得控除55万円のことを考えると、収入は103万円(48万円+55万円)以下である必要があります。
何か追加でお聞きしたいことはございますか?
ありがとうございます。
仮に給与所得が60万円になった場合は事業での所得を130万までにすればいいのですよね?
それと、給与所得控除というのは私にも子どもにもそれぞれに適用されるもので、子どもはアルバイト収入を月8万円程度に抑えれば良いということでしょうか?
細かい質問で申し訳ないです。
本投稿は、2021年11月15日 11時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。