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学生の業務委託契約雑所得の住民税の徴収方法に関しまして

私はプログラミングスクールで働いており、今春に就職を控えている大学4年です。
昨年の4月にプログラミングスクールの契約形態が業務委託からアルバイト契約に変わりました。
4月以降のアルバイト契約の分は年末調整されたのですが、1~3月の業務委託契約分は個人で確定申告しなければいけません。
業務委託契約時の収入(雑所得)は20万円以下なのですが、還付金のために確定申告(白色申告)をしようと考えております。
給与所得と雑所得の合計は約80万円です。

そこでいくつかご質問があります。
①この収入で住民税は発生するのでしょうか。
②確定申告の書類作成の際に、「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択」という欄があったのですが、これはどちらを選んだ方が良いなどありますでしょうか。
③また、私なりに調べてみたところ、特別徴収は給与支払者の負担が増えるとあったのですが、特別徴収を選択したことで内定先に迷惑がかかることはありますでしょうか。

税理士の回答

①以下の様に合計所得金額が45万円以下であれば、住民税は非課税で申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得(業務委託)
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
②雑所得の住民税の納付を普通徴収にするのであれば、自分で納付にチェックを入れることになります。
③特別徴収を選択しても内定先に迷惑がかかることはないです。

ご回答いただきありがとうございます。
住民税が非課税で申告不要な場合は、住民税の徴収方法の選択はしなくても良いのでしょうか。

住民税が申告不要であれば、徴収方法の選択はないと思います。

疑問点が解決しました。
ご回答いただきましてありがとうございました。

本投稿は、2022年02月11日 09時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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