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退職金とイデコの受取時における所得税と住民税の税務上の取り扱いについて

現在56歳、以下の場合における今後の受取時における所得税と住民税についてご教示をお願いします。
①1991年4月~2018年3月末までA社に勤務(51歳で退職、勤務年数27年)。
②A社退職時には退職金は受け取らず、現在も引き続きA社企業年金基金で運用継続中、58歳(2024年頃)に一時金で受け取る予定(受取予定額1,100万円)。
③A社在職時の2011年5月よりA社の企業型確定拠出年金(企業型)に加入、2018年4月に現在のB社への転職、B社に時に企業型確定拠出年金(企業型)の制度がなかったため、資産残高を個人型イデコへ移行、現在に至る。
④現在のB社は59歳(2025年頃)で退職予定(勤務年数8年)、その時点における退職一時金の受取予定額400万円。
⑤現在のイデコについては、国民年金加入限度月数(480か月)である64歳(2030年頃)時点まで継続予定。
⑥現在のイデコの受取時の資産残高は1,200万円と想定、64歳(2030年頃)に一時金で受け取る予定。
<質問>上記②、④、⑥の受取時における所得税、住民税の税法上の取り扱い、退職所得控除と重複期間、退職所得控除の適用の仕方、また、企業型確定拠出年金(企業型)とその後に加入したイデコは加入期間を通算するのか、等についてご教示いただきたい。②と④の受取時期は住宅購入資金でもあるので確定しております。尚、現在加給しているイデコについては一時金での受け取りを考えております。では、早めの回答をお願いします。もし、不明点があるようでしたらお申し付けください。よろしくお願いします。

税理士の回答

②、④、⑥とも退職所得となり重複するので④、⑥は過去に適用した重複期間を除いて退職所得控除額を計算します。移行であれば加入期間を通算すると思います。

ご回答ありがとうございます。「②と⑥の重複期間を除いて退職所得控除額を計算する」とは、つまり②については、勤務期間27年を退職所得控除に適用するが、⑥については、最初に企業型確定拠出年金に加入した2011年5月から現在のイデコの受け取りを予定している2030年頃までの通算19年間を重複期間として控除するのか、現在の会社(B社)に入社と同時に開始した2018年4月から受け取りを予定している2030年頃までの約13年間を重複期間として控除するのか、どちらでしょうか? いずれにしても⑥の退職所得控除額は「40万円×勤務年数」になる、と理解してよろしいですか?
併せてご回答をお願いします。

川村様、④と⑥について、どのような退職所得控除の計算になるかご教示をお願いします。尚、②については、800万円+70万円×(勤続年数-20年)でよろしいですね?

②と④で重複期間はないので④は40×8=320万でしょう。イデコの期間は運用のみの期間は含めずに払い込み継続期間となります。イデコは②と④の控除額を除いた金額が控除額になると思いますが、イデコの計算にあたっては④の期間が40万か70万かはわかりませんのでイデコに直接確認してください。

川村様 早速のご返事ありがとうございます。念のため以下の2点について確認させて下さい。つまり、②は800万円+70万円×(勤務年数-20年)、④は40万円×勤務年数ということですね?
また、⑥については、イデコにも確認しますが、800万円+70万円×(勤務年数)であろうと40万円×勤務年数であろうと、退職所得控除計算の際には、上記いずれかで計算された額から②と④の申告の際に適用した退職所得控除額の合計を除いた額になる、ということですね? よろしくお願いします。

ご理解の通りでいいと思います。

本投稿は、2022年07月22日 11時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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