まだ働いている親へ毎月25000円仕送りをしたとして、それに税金は発生しますか?
働いていて給与所得がある母親に、これから毎月生活費として25000円を支払おうとしています。
なのでざっくり計算すると25000×12で年間30万ほど仕送りをすることになります。これに税金はかかるのでしょうか?
税理士の回答

米田征史
大丈夫です。
扶養義務者間での生活費の支援については、税金はかかりません。
ちなみに、私はもう世帯も別で、別に家庭を持っています。離れて住む母親に生活費を渡す、という流れでも同様に「扶養義務者間」扱いになるのでしょうか?

米田征史
別世帯でも問題ありません。
扶養義務者間です。
何度も質問してしまい申し訳ありません。
整理させてください。
58歳の母親(給与所得者)に対して
30歳の息子(給与所得者)が毎月25000円を
振り込みにて仕送りをする。
上記の流れだと税は発生しないと言うことでよろしいでしょうか?
もしこれが毎月の金額が大きくなれば税が発生しますか?(例えば年間110万を超えるなど)

米田征史
振込みで構いません。
扶養義務者間での生活費の支援については、税金はかかりません。
110万円を超えても必要なものでしたら、税金はかかりません。
何度も回答ありがとうございます。
無知で申し訳ないのですが、親と世帯も別で住所も離れているのに、扶養義務は残り続けるのですか?互いに相当生活が苦しいわけではなく、今回の仕送りも親の仕事を少しセーブさせる分仕送りをしようと思ってのことです。
今のような関係であっても扶養義務者という関係性は続き、仕送りをしても税金はかからないのですか?
何度も同じような質問で申し訳ないです。私が無知な故どうも心配が拭えず…

米田征史
No.4405 贈与税がかからない場合https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm
とても参考になりました。ありがとうございます!
本投稿は、2023年05月21日 09時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。