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免税事業者の消費税の扱いについて教えてください

小さな英会話スクールと英語コラムを委託を受けて書いている個人事業主、フリーランスの免税事業者です。

はじめての青色申告です。


免税事業者は受け取った消費税は収入、
支払った消費税は支出として所得を計算する。

との事ですが、考え方と記帳の仕方を教えてください。


【お月謝】
非課税でそのまま収入とする。

【源泉税額のみ引かれた原稿料】
非課税でそのまま収入とする。

【支払った経費】
支払い時の消費税は税率も含めそのまま記帳し
確定申告時に、
全ての支払いに払った合計消費税を計算し、
支出として記帳する?

という事でしょうか?????

また記帳の仕方を、ご伝授お願いします。

税理士の回答

【お月謝】
非課税でそのまま収入とする。

→非課税ではありません。消費税込みの金額を収入とします。

【源泉税額のみ引かれた原稿料】
非課税でそのまま収入とする。

→非課税ではありません。消費税込み源泉徴収税額を差引く前の金額を収入とします。源泉徴収税額は、確定申告で算出した税額から控除して納付する税額を計算します。

【支払った経費】
支払い時の消費税は税率も含めそのまま記帳し
確定申告時に、
全ての支払いに払った合計消費税を計算し、
支出として記帳する?

→全て消費税込みで支払った金額を経費とします。

免税事業者の場合、難しく考えず全て消費税を含んで収入と支出を記帳します。

全て消費税込みで収入と支出を記帳するのみで、他は何も事務処理は必要ないと言う事で
合っていますでしょうか?

免税業者は支払った消費税が返ってくるのかな?
その処理が必要なのかなと
勝手に思ってしまっていました。

全て消費税込みで収入と支出を記帳するのみで、他は何も事務処理は必要ないと言う事で

合っていますでしょうか?
→その通りです。

免税業者は支払った消費税が返ってくるのかな?

その処理が必要なのかなと
勝手に思ってしまっていました。
→免税というのは消費税の納付を免除されているだけのことであって、非課税でもありませんし、納税義務がない一方で還付を受ける権利もありません。
義務と権利は表裏一体です。

ありがとうございました!
すっきりしました!!

本投稿は、2023年11月25日 11時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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