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アルバイトの源泉所得税徴収漏れを会社負担にする場合の処理

給与支給人数が10名以下の小規模法人の経理労務を手伝う事となりました。

所得税を年2回に分けて納付する特例制度を利用してます。
(1月~6月支給分を7/10まで、7月~12月支給分を翌年1/10まで)

1年程前からアルバイトさんを数名雇い始め、
全員88,000円まで所得税0円がかからないのでその範囲内で勤務時間の調整を図っていたようです。(皆さん、月5万ほどの雑給で週20時間以内)
アルバイトさんは学生さんや副業です。

今年7/10納付期限の1月~6月支給分より、
『全員を乙欄で3.063%の源泉徴収を行い、事務処理工数の観点から年末調整を廃止/各アルバイトさんで必要であれば確定申告』という方向で代表者様と検討しています。

そこで質問です。
既に所得税0円で支給済みである雑給の所得税分は当然、会社負担として処理する予定です。
その場合、賞与扱いとなり、所得税10.21%が上乗せされますので、
そちらも会社負担扱いとして7/10に特例の半年分を納付する予定です。

悩むのが仕訳の勘定科目です。
修正時:租税公課/預り金
支払時:預り金/預金
として、会社負担分所得税は租税公課でよろしいでしょうか?
できれば決算書で余り目立たせたくない処理が希望です。

その他ご指摘、アドバイスなどございましたらご教示くださると幸いです。








税理士の回答

会社負担分は
給与***預り金***
となり、従業員の給料を増やします。

迅速なご回答ありがとうございました!

過去の毎月の給与計上仕訳に
給与/預り金を追加させていただきます。
賞与の税率10.21%ではなく、税率は3.063%でも問題なさそうでしょうか?

本来はアルバイトさんが負担すべき金額を会社が負担するので
賞与扱いで税率10.21%が無難なのかもしれませんが、
金額としてさほど大きい金額ではないですし、
目立たせたくない+数年後に別人が見ても理解できる仕訳としたいため。
ご助言いただいた勘定科目で、3.063%で処理したいです。

賞与の税率10.21%ではなく、税率は3.063%でも問題なさそうでしょうか?
賞与の税率でお願いします。

ご返答ありがとうございます。
アルバイトを全員乙欄処理で源泉徴収するという開始タイミングが早すぎた感はございます。
私が代表者様へご提案したのですが…猛省しております。 
代表者の方へ判断を委ねたいと思います。

本投稿は、2024年06月05日 00時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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