自治会役員の自治会費を免除したら、課税対象になるかどうか
自治会(町内内)の役員に対して「報酬」として金銭を提供すると課税の対象になることは認識してます。
役員に対して、その業務に報いるために自治会の会費(年間5000円)を免除したとき、この5000円は課税の対象になりますでしょうか。
税理士の回答

小川真文
基本的な考え方としては、実際に支払いが発生するまで、源泉徴収の義務はないため、未払金として処理されている段階では、源泉徴収は不要となります。しかし、債権と債務を相殺した場合には支払が発生しないため源泉徴収はしなくてよいのではないかとの疑問もあるかと思いますが、所得税基本通達181~223共-1には次のように定められています。
(支払の意義)
「法第4編((源泉徴収))に規定する「支払の際」又は「支払をする際」の支払には、現実に金銭を交付する行為のほか、元本に繰り入れ又は預金口座に振り替えるなどその支払の債務が消滅する一切の行為が含まれることに留意する。」
つまり、債権・債務を相殺することにより債務が消滅することもこの条文では支払いに含まれると規定しているため、現金支出がなかったとしても源泉徴収及びその納付は必要となります。
本投稿は、2024年11月12日 11時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。