未払い賃金立て替え制度利用の所得税
会社が倒産して未払いがあり、立て替え制度で8割支払われました。会社はお給料は払えません。未払い賃金は退職所得とみなされると聞いたのですが、その場合は本来支払われるはずのお給料で所得税、住民税が課税されるのでしょうか?
それとも支払われなかった分は収入から引いて
所得税、住民税が課税されるのでしょうか?
本来支払われるはずのお給料は額面1050000
未払いを引いた額面は950000
立て替え払いは80000万くらいなので1030000以内です
今年度の課税対象はどうなりますか?よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

石割由紀人
未払い賃金立て替え払い制度で受け取った金額(80万円)は給与所得として課税対象です。ただし、未払い分(支払われなかった分)は課税対象外です。給与所得控除(最低55万円)が適用されるため、課税所得は25万円となり、基礎控除を含めると所得税が発生しない可能性があります。また、住民税は非課税基準(約35万円)内に収まる可能性が高いです。
ありがとうございます。良かったです。
本投稿は、2024年12月18日 15時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。