年末調整
ホームページで、年金から特別徴収された介護保険料は年末調整の社会保険料控除に含めてもいいとの回答がありますが、某市からのチラシでは、「含めないで」と記載があります。
どちらを信じたら良いのでしょうか?
税理士の回答
介護保険法の規定による介護保険料は社会保険料控除の対象となる社会保険料に該当します。
従って、御本人の年金から特別徴収された介護保険料であれば、ご本人の年末調整で控除することが可能です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1130.htm
ただし、例えば親御さんが受け取る年金から特別徴収された親御さんの介護保険料を息子さんの年末調整で控除することはできませんので御留意ください。
これは、親御さんの年金から特別徴収されている介護保険料は親御さんが支払っているものになり、息子さんが支払った保険料にはならないためです。
自己又は生計を一にする親族の社会保険料を「支払った場合」に、その支払った金額について所得控除を受けることができるのが社会保険料控除になります。
本投稿は、2019年01月08日 14時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。