[所得税]年収について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 所得税
  4. 年収について

年収について

パートで、今の勤務時間でいくと年間130万を超えるのですが、超える分をアルバイト扱いにいてもらった場合、年収に含まずに計算してもいいのでしょうか?

税理士の回答

パートもアルバイトも給与所得でしょう。
年収に含めないことはできません。
130万円を超えると、ご自身の納税のほか、奥様であれば、ご主人の税法上、社会保険上の扶養から外れます。

アルバイトであっても、正社員であっても勤務に伴う収入は給与所得となりますので、年収に含めることになります。

 配偶者控除の対象(扶養)となるには、給与の年収は103万円以下となります。※103万円を超えた場合でも、配偶者特別控除の対象になります。
 
 なお、貴方の年収が130万円以上になると見込まれた場合、配偶者の「社会保険」の扶養から外れることになります。

パートであってもアルバイトであっても所得の扱いは「給与」になりますので、アルバイト扱いに変えても年収に含める必要があります。
ご相談の目的が扶養に関してであれば、「税金」の扶養は1月~12月の給与収入合計が103万円以下、「社会保険」の扶養に関しては、今後の1年間の収入見込金額が130万円以下の場合であることが要件となります。

本投稿は、2019年05月21日 16時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

所得税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

所得税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,448
直近30日 相談数
708
直近30日 税理士回答数
1,424