年収について
パートで、今の勤務時間でいくと年間130万を超えるのですが、超える分をアルバイト扱いにいてもらった場合、年収に含まずに計算してもいいのでしょうか?
税理士の回答

中田裕二
パートもアルバイトも給与所得でしょう。
年収に含めないことはできません。
130万円を超えると、ご自身の納税のほか、奥様であれば、ご主人の税法上、社会保険上の扶養から外れます。

米森まつ美
アルバイトであっても、正社員であっても勤務に伴う収入は給与所得となりますので、年収に含めることになります。
配偶者控除の対象(扶養)となるには、給与の年収は103万円以下となります。※103万円を超えた場合でも、配偶者特別控除の対象になります。
なお、貴方の年収が130万円以上になると見込まれた場合、配偶者の「社会保険」の扶養から外れることになります。
本投稿は、2019年05月21日 16時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。