マンション売却時の税金について
お世話になります。
この度、親が所有していたマンションを生前贈与して売却しました。
昭和49年竣工の物件ですが、850万円で売却しました。
ネット上で調べると3000万円以下は住民税、所得税はかからないとなっておりませんがかからないのでしょうか?
譲渡所得=譲渡対価ー(取得費+譲渡費用)に税金がかかると思いますが、譲渡所得自体がないような気もするので住民税、所得税は発生しないと思いますが、いかがでしょうか?
税理士の回答

森山貴弘
「3000万円以下」というものは、居住用財産を譲渡した場合の3000万円の特別控除の特例もしくは被相続人の空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例かと存じます(申告が必要となります)。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm
また、譲渡所得を一度ご確認していただき、所得が生じるか否かをご確認いただければと存じます(取得費が分からない場合には、売却価額の5%相当額とすることができます)。
ご参考願います。
以上、宜しくお願い致します。
早速の回答ありがとうございます。
特別控除をする場合は税理士の方に相談すればようにでしょうか?
5%ということは850×5%=42.5万円に税金がかかってくるということでしょうか?
現在、計算中の為、具体的数値がでてきておりません。
でてきたときにもまた相談させていただきます。

森山貴弘
特別控除を利用される場合には、ご自身で申告書を作成・提出していただくか、税理士又は税務署にご相談されることをお勧めさせていただきます。
また取得費を5%相当額とされる場合には、850万-(42.5万+譲渡費用)が譲渡所得となるものと思われます。
ご参考願います。
以上、宜しくお願い致します。
当時の金額が不明ですが、2000~3000万円だとおもいますが、それが42.5万円までになってしまうということでしょうか?
850-(42.5+75万円(仮))=732.5万円
それに15% 5%がかかってくるというこでしょうか?
732.5万円だと3000万円以下なので特別控除ができるというこでしょうか?
またこの案件は特別控除になりうる案件なのでしょうか?
よろしくお願いします。

森山貴弘
購入時の契約書等により具体的な金額のご確認をお願い致します(取得費が分からない場合には、売却価額の5%相当額とすることができます)。
特別控除の特例が適用可能か否かは、全ての要件を満たす必要がございますので、下記URLをご参照願います。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm
以上、宜しくお願い致します。
以前は親が住んでいいましたが、それを最近贈与しました。
ただ親が住まなくなって3年以上は経過しております。
そしたら対象にはならないのでしょうか?
購入時の契約書によって具体的な金額がわかった場合、原価償却で売却価額の5%よりも低くなる可能性はあるのでしょうか?
仮に5%とした場合は前回の質問の金額へ所得税 住民税がそれぞれ15% 5%かかってくるのでしょうか?(取得後5年以上経過しているという考え方に基づいた税率)

森山貴弘
(詳細は分かりかねますので、簡潔に回答をさせていただきます。ご了承ください。)
居住用財産を譲渡した場合の特別控除の特例は、いわゆるマイホームを売却した場合において、一定の要件を満たす場合に適用可能な特例となりますので、売却した方が居住していない財産の譲渡には、特例の適用は難しいものと思われます(非常に個別性が高いご相談となりますので、直接税務署又は税理士事務所にご相談されることをお勧めさせていただきます)。
減価償却計算により算出される金額となりますので、一定の場合には5%よりも低くなる可能性はあると思われます。
仰せの通りとなるものと思われます(所得税及び復興特別所得税15.315%、住民税5%)。
ご参考願います。
以上、宜しくお願い致します。
ご回答ありがとうございます。
かみ砕いた説明で理解しやすかったです。
実際の算出は後日でてくると思いますのでその時また相談させていただきます。
お世話になります。
実際に算出金額がでてまいりました。
ご回答いただいた内容が大変参考になりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2019年06月10日 08時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。