会社員ダブルワークの所得税について
フルタイムで働いてる会社の給料から所得税(甲)で支払われています。今月より代表社員をしている合同会社から固定の給与を出す予定です。
その場合は(乙)になると思います。
教えて頂きたいのはどちらの会社が甲又は乙でも構わないのでしょうか?
お忙しい中恐縮ですがご教示ください。
宜しくお願いいたします。
税理士の回答

出澤信男
甲蘭は会社に扶養控除等申告書を出している場合になります。この扶養控除等申告書は1か所にしか出せないことになっているため、もう一方の方は乙蘭になります。従いまして、どちらの会社が甲でも乙でもよいことになると思います。

米森まつ美
結論から申し上げますと、どちらの会社を「甲」とするか(扶養控除等申告書の提出先)は、任意とされます。
「扶養控除等申告書」を提出した給与の支払者が「主たる給与の支払者」となり、当該給与の支払者は、給与の支給時に税額表「甲欄」を使用し、かつ、年末調整の対象者に対しては年末調整をする義務を有します。
国税庁HPでは、2か所以上の給与の支給があった際、どちらの会社が「主たる給与の支払者」となるかの判断基準は特に示されず、「扶養控除等申告書」を提出した先から支給される給与が「主たる給与」として、説明されています。
実際には、その給与の支給額、勤務時間等の時間などにより、給与を受ける側(貴方)が決めることになります。
国税庁HP 参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2520.htm

榎本幹郎
原則、扶養控除申告書を提出している会社でしか甲欄での源泉徴収はできません。ですので、すでにフルタイムで働いている会社で当該資料を提出している場合は、甲欄での控除は、そちらの会社になります。
会社を同時に立ち上げるなどした場合は、いずれかを選択できるかもしれませんが、すでに今のフルタイムの会社に提出していると思いますので、もし切り替える場合はその辺の調整が必要になります。
出澤先生
おはようございます。今回もお答え頂きありがとうございました。
給与の高い方を(甲)にすれば所得税は安くなるという理解で良いのですよね?
もし違うようであればご指摘ください。
ありがとうございました。
米森先生
おはようございます。
丁寧な回答をありがとうございます。フルタイムで働いている会社のほうが時間が長く給与が安いのでどうしたものかと考えておりました。
参考にさせて頂きます。ありがとうございました。
榎本先生
ご丁寧な回答ありがとうございます。フルタイムの会社には申告書を出しているので(乙)で引いてくれるか確認が必要ですね。
目先の利益にとらわれて単純に考えてました。
参考にさせて頂きます。ありがとうございました。

米森まつ美
甲欄は、扶養の人数等を加味して、税額表が作られています。
乙欄は、所得税が所得が多くなると税率も高くなる「累進課税」を前提に、高めの所得税を徴収するように税額表が作られています。
いずれにしても、確定申告で精算することになりますので、多目の税金が徴収されていた場合は、確定申告時の納税額が少なくなる又は還付になります。
米森先生
お忙しい中重ねての回答ありがとうございます。
扶養はなくフルタイムの会社が16万前後
合同会社で20万と考えておりました。
合同会社の給与を(甲)にすると1万円位安くなるかなと思い質問したしだいです。確定申告で還付があるかも。という事ですね。
ありがとうございました。
本投稿は、2019年07月24日 09時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。