日本で働き、韓国から振り込みで給与をもらう場合の所得税について
現在韓国の会社で正社員という扱いで勤務地は日本の自宅で働いています。
給与は日本の口座に振り込んでもらう形なのですが、
その際の所得税は韓国で引いて振り込んでも、
何も引かずそのまま振り込んでもどちらでもいいと言われました。
韓国基準で所得税を引いて振り込んでもらうと、自分で確定申告する際は日本でも払う必要はなくなるのでしょうか。
もし引かずにそのまま振り込んでもらうと日本基準で払うことになると思いますが、どちらの方が良いのでしょうか。(金額面で)
ご回答、宜しくお願いします。
税理士の回答

米森まつ美
貴方が日本の居住者であり、韓国の会社は日本に支店等がないとの前提で説明します。
居住者は、役務の提供地がどこであるかに限らず、得た所得は日本で課税対象となります。
給与が海外で支払われた場合、日本の所得税は源泉徴収されず、確定申告により納税を行うこととなります。
もしも、貴方が韓国の会社の「役員」である場合は、当該報酬は役員報酬うとなるため韓国でも課税されると思いますが、その場合には二重課税防止のため、当該韓国の税金は「外国税額控除」として調整されます。

安島秀樹
まず、あなたが居住者なのかどうか決めないといけません。
どういう資格で日本にいて、働ける資格があるのかどうかもわからないのですが、
居住者(住所=生活の本拠地が日本にある)ということなら、日本で所得税を払わないといけないと思います。
本投稿は、2019年08月02日 15時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。