給料が3分の1になっても税率前と同じ?
主人が今年の4月から60になるので、お給料が3分の1になってしまいます。
以前は、40%位税金を引かれていました。4月以降も40%引かれるのでしょうか?
お給料が3分の1になった上に半分近く税金を引かれたらやっていけません。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

中西博明
所得税は、社会保険料控除後の給与支給金額を基に源泉徴収されますので、給与支給額が少なくなれば、当然、源泉徴収される所得税額も少なくなります。
有難うござます。
前年の収入で今年一杯の税率が決まってしまうのではなく、月々の給料額で決まるのですね。
安心しました。

長谷川文男
所得税は超過累進税率です。給料が1/3になると税率も下がります。
いくら下がるかは、具体的な数字がないと計算できません。
源泉徴収税額表でみると、社会保険料控除後月額170万円、扶養なしの条件で源泉所得税が374,180円です。この数値が約2割ですが、他に住民税や、税金ではないですが社会保険料があることを考えると4割ぐらいの感覚だと思います。
60万円なら、所得税が47,100円と、327,080円減です。
ただ、住民税は1年遅れですから、来年5月までは余り変わらないでしょう。
有難うございます。
1年ごとに決まるのは住民税なのですね。
最初の1年間は、今までと同じ割合(?)で取られてしまうと厳しくなりますね。

長谷川文男
来年5月までは、同じような金額で、その次の年も3月までは1/3する前の金額が基礎になります。ただ、残り9ヶ月が1/3ですから、激減すると思います。
そのあとすべての月が1/3となるとさらに下がります。
有難うござます。
そんなに長い間、住民税をそんなに取られてしまっては、生活出来ません。
確定申告とか免除措置とかないのでしょうか?

長谷川文男
基本的に、住民税は1年前の所得で計算します。翌年、失業等で所得が激減ないし、ゼロになっても軽減措置がないのが普通です。(極一部の市町村には軽減措置があるようです。)
今回は、失業でなく継続雇用のようですし、軽減はないと思いますが、念のためお住まいの市町村に尋ねられたらいかがでしょうか。
有難う御座います。
本投稿は、2020年01月14日 16時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。