土地の名義変更について
先祖の代からずっと所有している田舎の土地があります。
名義変更がずっとなされていないようで、50年以上前に亡くなった曾祖父名義の土地
もあります。
固定資産税はずっと私の父が支払っているのですが、
この名義を私の名義に変更する場合、私が支払うべき税金は不動産取得税の他何かありますでしょうか?
名義変更=譲渡と考えると、無償譲渡に対する所得税もかかってくるのでしょうか?
これはどのような計算で誰が払うべきものなのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答
曾祖父名義の土地を相談者様の名義に直接変えることはできないと思います。亡くなった方の土地の名義を変えるには「相続」の登記手続きが必要です。
曾祖父の法定相続人(代襲相続人)で現在生存する方々全員で遺産分割協議を行って相続登記をすることになります。
詳しくは司法書士の先生にご相談ください。
なお、相続の場合には不動産取得税はかかりませんが、誰が相続するかによってその後の相続税に違いが生じますので、相続登記する際には司法書士と税理士と一緒に相談しながら進めることをお勧めします。
宜しくお願いします。
まずこの場合、これらの土地の所有者は、曾祖父らの法定相続人(その人の死亡による代襲相続人を含む)の共有であることを確認しておく必要があります。したがって、その権利者は数十人に及ぶものと思われます。
次に、これらの土地を貴方の名義に変更する理由・原因によって課税関係が変わってきます。つまり貴方の親父様に既に相続が発生しているのであれば、貴方もこれらの土地の共同相続人の一員です。そうであれば、遺産分割の合意さえあれば特に税の負担(若干の登録免許税を除く)なしに名義変更が可能となります。
しかし親父様がご壮健なら貴方は相続人ではありません。名義変更の理由は贈与であり、かなりの贈与税(この場合には不動産取得税も)が課されることになります。したがってこれは得策ではありませんから、(話は親父様のご壮健中にまとめておく必要があるにせよ)名義変更は親父様の相続発生後、相続人として行うべきでしょう。
なおご質問の「無償譲渡」とは贈与を意味します。したがって無償譲渡は、所得税法上の譲渡ではありませんので譲渡所得が課されることはありません。
逆にこれが権利者全員からの有償譲渡であれば、譲渡税の課税の対象となります。しかしこの場合は、そういうことではないのだろうと思われます。
実はこのご相談の現実的な最大の問題は、数十人と予想される共同相続人全員の合意が得られるか、にあります。つまり全員の遺産分割協議書への実印の押印(印鑑証明書添付)が必要なのです。
実際には、誰が共同相続人かを特定するだけでかなりの作業(戸籍等の調査による)です。ましてやその全員に経緯を説明して印をもらうというのは気の遠くなるような作業です。所在不明の人もいるかもしれません。完全な認知症の方もおられる可能性もあります。こうした現実的な問題点にもご留意される必要があると思われるわけです。
本投稿は、2017年05月05日 13時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。