外国税額控除について
外国税額控除とは、例えば日本親会社が外国子会社に貸付金を貸し付けていたとして、外国子会社から支払われる利息が、支払い時に現地で源泉徴収された上に、日本国内でその受取利息が益金算入されて、法人税が課税されると二重課税となるので、二重課税を回避するために、海外の現地で源泉徴収された税金を日本の法人税から税額控除するものであると理解しています。
今回、日本親会社が海外子会社に設備をリースし、海外子会社から支払われるリース代が現地で源泉徴収されています。
日本親会社のこれに関する仕訳は
現金/リース投資資産
という仕訳で、益が計上されているわけではありません。
このような場合は外税控除はできないという理解でよろしいでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

ご質問ありがとうございます。
外国税額控除制度の本質をよくご理解された上でのご質問でございますね。
結論としては、外国税額控除の適用はできるものと思われます。
まず、外国税額控除の基本的な考え方としては質問者様のご理解の通りで間違いありません。
次に、日本親会社のリース収入の仕訳ですが、こちらは会計処理の方法が複数あり、会社様の選択となっておりますが、いずれの会計処理を採用した場合でも、どこかのタイミングで日本親会社にはリースによる収益が計上されているはずです( ※)ので、一つの収益に対する日本国及び外国の2重課税を解消するため、外国税額控除の適用を受けることができることとなります。
※たとえば、入金時に①の仕訳をしてる場合には、
子会社に対するリース取引開始当初に②の仕訳をしている可能性があります。
①現預金/リース投資資産
②リース投資資産/売上高
以上の通りご回答申し上げます。
早速のご回答ありがとうございます。
仕訳は次のようになっております。
①購入時
リース投資資産/現金
②リース時
現金/リース投資資産
/受取利息
受取利息だけが収益計上ですが、リース投資額に比べればかなりの少額です。
このような場合でも外税控除は適用されるのでしょうか?

追加のご質問ありがとうございます。
そのような場合でも、適用されます。
少額の受取利息であっても、その利息に対して2ヶ国で課税されている事実には相違ありません。
ありがとうございます。何度も質問ばかりで申し訳ございませんが、受取利息相当分の源泉税のみが外税控除対象となり、リース本体のリース料にかかった源泉税は外税控除対象外となるのでしょうか?

外国税額控除の対象になるのは外国政府に納めた外国税です。
質問者様のケースではリース本体のリース料について課せられた外国税ということになると思います。
ありがとうございました。大変助かりました。
本投稿は、2015年05月06日 18時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。