会社清算時の納税について(債務免除益)
母親が経営している会社(現在休眠中であり均等割りも支払なし)を
近いうちに解散させようと考えています。
創業者は父親であり既に亡くなっています。その時に父親が会社に対して
貸付を行っていました。会社は役員借入金で計上されてます。
その貸付金は母親が相続で引き継いでいます。
清算決了?をした場合、借入金の債務免除益が発生し多額な税金がかかると
見込んでいます。(資産もほぼないかなりの債務超過の会社です)
ただ、母親も年金生活の為、会社を潰したところで納税できる資金力も持ち合わせ
ていません。この場合、会社の精算は不可能であり永遠と休眠会社として
ペーパーカンパニーのような状態で放置するべきものなのでしょうか?
ご回答おねがいいたします。
税理士の回答
かなりの債務超過であれば債務免除益を超える期限切れ欠損金があるのではありませんか?
期限切れ欠損金は、別表5(1)の期首現在利益積立金額①(直前期の差引翌期首現在利益積立金額④と同じ)の差引合計額から、青色申告であれば当期の別表7(1)の計4当期控除額を控除した金額です。
白色申告でも、残余財産がない=債務超過の状態であれば期限切れ欠損金は使えます。この場合は、上記の青色欠損金当期控除額を控除しない金額になります。
文章で説明してもピンとこないと思いますし、実際に期限切れ欠損金≧債務免除益となるかどうかは申告書類を見ないと判断できませんので、税務署か税理士に直接見てもらった方が良いです。
ご回答ありがとうございます!!
繰越欠損金も大して残っていなくて、どうしようと悩んでおりました。
期限切れ欠損金というものがあるのですね!相談してよかったです!
期限切れ欠損金が適用できるかどうか、ダメ元で一度、税務署に見てもらうように致します!
大変助かりました!
本投稿は、2023年02月03日 10時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。