借入金保証料の前払費用
短期借入金で7.1~8.1月まで借入をしました。7月決算なのですが、保証料は前払費用分を按分して計上しないとだめでしょうか?1年なので全額費用でおとせますでしょうか?
税理士の回答

短期借入金で7.1~8.1月まで借入をしました。7月決算なのですが、保証料は前払費用分を按分して計上しないとだめでしょうか?1年なので全額費用でおとせますでしょうか?
紐づきなので、按分と考えます。
落として、すぐに返す会社もあります。
落としてすぐに返すとは何の事でしょうか?
借入金は1年かえさないです。短期前払費用の特例にある信用保証料とは違うものでしょうか?
紐づきなのでの意味がよくわかりません。按分して前払費用にあげないといけないということですよね

落としてすぐに返すとは何の事でしょうか?
翌月に返す会社があります。
利益が上がっているの、借りて、経費に落とす。
翌月、返済して、戻る保証料を雑収入に計上する。
それの注意喚起です。
短期前払費用の特例にある信用保証料とは違うものでしょうか?
同じですが、
すぐに返済して、戻る場合には、否認されることがあります。
よろしくお願いいたします。https://www.zeiken.co.jp/news/24923929.php
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5380.htm
本投稿は、2025年08月01日 15時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。