決算時にいれる未払い金
法人で決算月が12月の場合、売上や仕入れは12月分も売掛金や買掛金でいれ
ますが、未払い金についてはある程度払ったときでよいのでしょうか?電話や光熱費や消耗品など。毎年継続して払ったときに経費としていれてきました。
地代家賃は前払いの分は前払費用としています。
税理士の回答

新木淳彦
こんにちは。
基本的に法人税を計算する場合、大前提となるのは、費用収益対応の原則です。また、支払ったときの経費化というのは、どちらかというと現金主義に近い発想ではあります。法人の場合、現金主義という発想は無かったと思います。あくまでも発生主義ですね。
そうした趣旨からしますと、未払金も正しく計算されることが宜しいとは思います。
そうは言っても、電話料や電気料などの通信費や水道光熱費などは、毎月支払われるのもので、金額的にも大差ないじゃんという考え方もあると思います。それはそれで順繰りですから、税務署も表だってダメとは言わないでしょう。ただし、消費税の申告義務があり、その申告が原則課税である場合には問題になります。
この様な場合には、しっかりと未払金も計算して計上して下さい。
なお、消耗品につきましては消費税の申告に関係なく未払計上した方が良いでしょう。
ご検討をお願いいたします。
本投稿は、2022年01月12日 00時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。