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利益相反など税法的に問題あるか教えてください。

【取引形態】
『A社⇒B社⇒C社』
A社からB社に仕事を発注。(1次下請)
B社からC社に仕事を発注。(2次下請)

A社で代表取締役(株式20%保有)
C社で取締役(株式100%保有)
※C社は別で代表取締役が在籍
※B社は完全別会社(雇用契約、株式保有など何もなし)

この取引は、税法的な問題など発生するでしょうか?
また、税法的な問題がある場合、
仮にC社の株式を保有しておらず、
雇われ役員であった場合はどうでしょうか?

御回答宜しく御願い致します。

税理士の回答

こんにちは。

正当な対価であれば、世の中にはよくあることだと思います。
(いわゆる「利益相反取引」の質問であれば税法ではなく会社法に規定されているため、一般的に税理士の守備範囲ではないです)

利益相反取引(例えば、取締役の自己の利益となる取引を会社と行った)があったとしても、会社法はそれ自体を禁止しているのではなく制限しているに過ぎません(取締役会設置会社の場合は取締役会、取締役会非設置会社の場合は株主総会の承認があれば利益相反取引を行うことは可能。利益相反取引の制限は株主保護が趣旨だが、取締役と会社が取引する場合に正当な対価であれば株主の利益を害さないから)。端的に言えば、株主が良いと言っているなら良いのでは?と思います。

ご質問のポイントを外した回答になっているかもしれませんが…。
会社と取締役が不当な対価(つまり、取締役が圧倒的に有利な取引価額)なので、何かが問題なのでは!?というご質問でしょうか?

森本先生
御回答ありがとうございます。
とても勉強になります。

重ねての質問で申し訳ございませんが教えてください。
株主及び取締役の承諾が得られてC社の株主100%の取締役になったとします。
将来的に税務調査などがA社に入った場合、
なにかしらの損金が否認されたり脱税扱いされて、
追徴課税などのペナルティは発生しないでしょうか?

私のタイトルの付け方が悪かったのですが、
実はここを一番心配してまして...。

C社の私の扱い
・雇われ取締役なら良い
・取締役はNGだが100%株主なら良い
・いち従業員なら良い
などによる違いもあれば教えてください。

宜しくお願い致します。

こんにちは。

ご質問のように、ご質問者様がA社の20%株主で代表取締役、C社の100%株主で取締役であったとしても何ら問題はないです。雇われ取締役等の場合分けもご質問されていますが、そもそも全く問題がないため、全ての場合で問題ないです。
その立場を利用して不法行為(脱税行為等)をしたなら、それはもちろん問題ですのでペナルティはありますが…。先の回答で申し上げたように、「正当な対価で取引を行っているのか?」という点を気を付ければ良いと思います。


ご質問者様が抱く疑問の本旨は何でしょうか?

私には「青信号を渡っている時に、パトカーに止められて赤信号を渡っていたと言われることはありますか?それはどのような場合ですか?」というような質問に聞こえます。私は「あなたが渡っているのは青信号なので大丈夫ですよ」と回答しているだけなのですが…ご質問者様が疑問に感じているところはどこでしょうか?

御回答感謝致します。

私が無知で心配し過ぎかもしれませんが、
以前似たような質問で、
「税務署から、B社経由で受け取った収入が、A社からの役員報酬とみなされれば、A社は遡って損金不算入の役員給与認定される」と回答があったもので、そうなるとA社に迷惑がかかるのではないかと疑念してました。

私がC社のどのような立場であっても問題ないのであれば、安心しました。
それであれば、本格的に近々C社を設立したいと考えています。
その際はお力お借りできますでしょうか?
会社設立から顧問契約までお願いしたいです。

宜しくお願い致します。

すみません。地域入力し忘れました。
会社設立の地域は東大阪です。

こんにちは。

ご質問者様が仰るような事例(A社からC社への下請け)は「正当な対価ではない」と認定されたということです。
(わかりやすくするためにB社の記載を割愛します)つまり、下請けの本来の対価は100万円のところ150万円を支払って、C社から役員に対する報酬を追加で50万円を支払う、ということをすれば、A社からC社への150万円は「正当な対価」ではないため税務上は否認されます。

税務署を気にするのであれば、A社とC社の間の取引価額が適正なものである、と言えるように備えておくということです。

弊法人にご依頼頂けるのであれば、税理士ドットコムのHPに記載のある番号(050から始まる番号です)にお電話頂ければと思います。

本投稿は、2022年08月20日 11時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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