値引き?貸倒れ?
簡易課税について教えてください。
前期において、売掛計上(第4種)したのですが、売上先が代金の一部しか支払わず、弁護士に依頼することになりました。結果として、全額の回収はできなかったのですが、多少は回収することができました。
回収することのできなかった売上債権については、簡易課税上では、「課税売上の返還」「貸倒」のどちらになるのでしょうか?
※売掛計上した際、請負契約書は交わしています。その後、変更契約書は交わせていない状況です。
税理士の回答

竹中公剛
経理処理は、貸倒にしましたか?
弁護士を通したようですが・・・最終合意は、どうしていますか?
貸倒ですか?
多分そうではないと考えます。
「課税売上の返還」
にしてください。
本投稿は、2022年10月25日 23時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。