消費税について
不動産賃貸業を営んでいる個人事業主です。
貸店舗があるのですが、近々退去する予定です。
この店舗から契約時に保証金を預かったのですが、この保証金の処理についてどのようにすべきか教えて下さい。
契約書には期間の経過に応じて、返還する金額の定めがあり、最長でも50%は償却して返還しないことが明記されていました。
契約時に返還しないことが決まっている保証金は、その契約時の年に収入計上すべきことはわかっていますが、その当時はそのように処理しなかったようです。
今年の確定申告で、その分を収入にあげようと思うのですが、消費税はどのように考えるべきでしょうか?
私は、ずっと免税事業者ですが、この償却分を含めると、今年は1千万円超えてしまいます。
さらに、この契約は昭和の頃にされたもので、まだ消費税がない時代です。
アドバイスよろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
昭和の時代に契約されたと記載があります。
でも、今その処理をするのですから、今の税率で、課税取引にするべきとも考えます。
そうすると、1,000万円を超える。ということですね。
税務署の担当官とお話しして、不課税にするかどうかを相談ください。
契約書などお持ちください。
認められるようにも考えます。
案ずるより産むが易し
です。
善は急げ
です。
本投稿は、2022年11月02日 15時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。