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支援サイトでの収入が1000万円を超えたため消費税課税事業者届出書が送られてきました

Pixivfanboxやpatreon等の支援サイトでの収入が1000万円を超えたため消費税課税事業者届出書が送られてきたのですが、課税事業者との取引がない場合でも届出書を提出しなければならないのでしょうか?また、届出書を提出しなかった場合には多く課税されるのでしょうか?

税理士の回答

ご回答します。

ご質問者は事業所得を確定申告している個人、と想定してご回答します。
消費税は2年前の課税売上(基準期間と呼びます)が1,000万円を超えた場合に、その年に消費税の課税事業者となり、申告の義務が発生します。
その時に、『消費税課税事業者届出書』の提出が必要になります。

また、この課税売上の要件は『国内取引』であることが要件ですが、国内であるかどうかの判定が困難であるときは、役務提供をした者の事業所の場所とされています。

ご質問者の売上は、『Pixivfanboxやpatreon等の支援サイトでの収入』とのことですが、これは、ご質問者様の事業での収入ということであれば、売上先(支援した人)が事業者であるか個人であるかの差はありません。

(小売店の売上先が個人であるか事業者であるか、関係がないのと同様です。)

海外の支援サイトであったとしても、前述のとおり国内取引であると考えられます。
※国内外の判定につきましては、とても複雑な判定になりますので、国税庁又は専門家に相談されることをお勧めします。

従いまして、この届出書の作成提出は必要であり、申告納税が必要であると考えます。

ご参考にしてください。


本投稿は、2022年11月05日 12時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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