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課税事業者が払う消費税について

R1年に売上1000万を超え、R3年に課税事業者になりました。
今年R4年3月に納期等の区分H31年1月1日からR1年12月31日の消費税及び地方消費税を納めたのですが、本当はR3年1月1日からR3年12月31日分を納めなければならなかったのでは?と今更、間違っていたのでは!?と心配になっております。


どなたかご教示頂けると幸いです。

税理士の回答

今年R4年3月に納期等の区分H31年1月1日からR1年12月31日の消費税及び地方消費税を納めたのですが、本当はR3年1月1日からR3年12月31日分を納めなければならなかったのでは?と今更、間違っていたのでは!?と心配になっております。

→令和3年分の消費税確定申告に記載した売上高等が令和1年のものということですか?
そうであれば間違いです。
令和1年の課税売上高は令和3年の納税義務の判定に用いるだけで、納付税額はあくまで令和3年の課税売上高等で計算さます。

今年R4年3月に納期等の区分H31年1月1日からR1年12月31日の消費税及び地方消費税を納めたのですが、本当はR3年1月1日からR3年12月31日分を納めなければならなかったのでは?と今更、間違っていたのでは!?と心配になっております。

そろそろ税務署から、電話があります。
ある言あはこちらからかけても、大丈夫ですが・・・
期日の記載を間違っていましたと伝えてください。計算は、令和3年の売上などから、計算をしていますよね。それが前提ですが・・・。
宜しくお願い致します。


早速のご返答ありがとうございます!
基準期間のR1年で計算し、期日の記載もR1年にしておりました。
税務署に連絡して対応していきたいと思います。

本投稿は、2022年11月29日 11時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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