税理士ドットコム - M&Aにおける買収対象会社の消費税免税について - 特定新規設立法人の納税義務の免除の特例のご質問...
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M&Aにおける買収対象会社の消費税免税について

この度、当社が資本関係のないA社をM&Aで買収(株式全部取得)する予定です。
当社は売上5億円超ですが、A社は売上700万円程度で免税事業者です。
5億円超の会社の新設子会社は消費税が免税されないと伺ったのですが、この場合A社は新設ではないため、消費税は引き続き免税されるのでしょうか。

税理士の回答

特定新規設立法人の納税義務の免除の特例のご質問と思いますが、A社は設立後2年以内の基準期間がない法人(新規設立法人)なのでしょうか?

ご確認頂き誠にありがとうございます。
A社は設立から20年程度経過しており、基準期間は存在しますが、ここ10年ほどは売上は数百万円のため免税事業者となっております。

ご質問の親会社の売上高5億円超により子会社が課税事業者になるのは、特定新規設立法人の納税義務の免除の特例が適用される場合なので、A社は新規設立法人に該当しないため免税事業者です。
つまり、A社の納税義務判定はA社の課税売上高のみで判定するということです。

本投稿は、2022年12月13日 23時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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