消費税簡易課税選択届出書と免税事業者について
消費税の簡易課税選択届出書を提出した場合、次年の売上が1,000万円未満となった場合でも、次々年は免税事業者扱いにはならないのでしょうか。
来年度向けに消費税の簡易課税選択届出書を提出するか迷っています。
会社員ですが副業で個人事業を行なっています。
昨年、初めて副業売上が1,000万円を超えたため、来年は消費税課税事業者に該当すると思います。
一方で、今年度の売上は500万円にも満たない状況であり、再来年は消費税免税事業者となる見込みです。
そこで冒頭の質問ですが、簡易課税選択届出書を提出してしまうと、再来年以降も消費税の納税が必要となる(免税事業者にならない)のでしょうか。
また、その場合、仮に売上1,000万円未満が続いたとして免税事業者に戻れるのは再々来年という理解であってますでしょうか?
簡易課税制度を選択した場合は2年間継続適用されると見聞きしこのような質問をさせていただきました。
税理士の回答
簡易課税制度と納税義務判定は別モノです。
課税事業者の年に簡易課税制度が適用されるだけのことです。(基準期間の課税売上高が5,000万円超の場合は除く)
課税売上高が1,000万円以下になれば、2年後を適用課税期間とする「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」を提出して2年後は免税事業者になります。
再び課税事業者になったときは簡易課税制度選択不適用届出書を提出しない限り、簡易課税制度が適用されることになります。
簡易課税制度の2年縛りはあくまで課税事業者であることが前提なので、免税事業者になったときは何の関係もありません。
本投稿は、2022年12月16日 13時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。