預った水道光熱費の消費税の取り扱い
賃貸不動産会社の経理を担当しています。
使用した水道光熱費を、使用実績に応じてテナントや住人から受け取り、一括で当社が水道会社等に支払っています。
今まで経理では、受け取った水道光熱費の全額を預り金として処理し、支払い時には預り金の消去で処理してきました。いずれも消費税は不課税処理です。そして期末に残った差額分を雑収入等で法人税に算入し、消費税も課税としてきました。
ところが最近になって財務省のホームページを見ると、集合住宅の電気・ガス・水道使用量を預かった場合は、課税処理とすると書かれていました。テナントの場合は、現在の通り不課税で問題ないようです。
それで、集合住宅の水道光熱費の現在の処理を修正する場合、受け取った全額を雑収入に、支払った全額を水道光熱費に計上し、全て課税処理として書き換えた方が良いでしょうか?
それとも現在のまま預り金処理で、預り金の出入りに課税する形でも良いでしょうか?ただその場合、年末に残った差額分を雑収入に振替えたいのですが、その時の雑収入は消費税不課税で問題ないでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
まず今までの消費税の処理が間違っています。
・・・***預り金***
で行ったとしても、この預り金は、課税売上にします。
そう処理することで、すべて解決です。
それで、集合住宅の水道光熱費の現在の処理を修正する場合、受け取った全額を雑収入に、支払った全額を水道光熱費に計上し、全て課税処理として書き換えた方が良いでしょうか?
上記記載。
記載のように変えたほうが間違いは少ない。
・・・***水道光熱費***
この水道光熱費も、課税売上にしないといけない。
それとも現在のまま預り金処理で、預り金の出入りに課税する形でも良いでしょうか?
上記記載。
ただその場合、年末に残った差額分を雑収入に振替えたいのですが、その時の雑収入は消費税不課税で問題ないでしょうか?
これはこれでよい。二重に課税売上を計上する必要はない。
助かりました!ありがとうございます!
本投稿は、2022年12月16日 16時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。