消費税について
21年度に1000万の売り上げが初めてあり
22年度も同じく1000万の売り上げ
質問
①21年-22年度の消費税は支払わなくても良いですか?
②23年度の売り上げから消費税を支払うのですか?
③23年度分の売り上げから消費税支払うには、いつまでに何番を提出すればいいですか?
1,消費税課税事業者届出手続(基準期間用)
2,消費税課税事業者届出手続
3,簡易課税制度選択届出書
4,開業届け
税理士の回答
課税売上高が1,000万円だと免税事業者になりますので、1,000万円超であった前提で回答します。
また、③1.で開業届と書かれていますので、個人事業者の前提で回答します。
➀課税事業者選択届出書の提出により自ら課税事業者になるとを選択していなければ免税事業者なので、消費税の納税義務はありません。
➁23年は課税事業者になるので、23年の課税売上高に基づいて計算した消費税を納税することになります。なお、本則(原則)課税の場合、課税売上に係る消費税-課税仕入れに係る消費税が納付税額になりますので、課税売上に係る消費税のみを納税する訳ではありません。
③1.21年の課税売上高が1,000万円を超えた時点で速やかに提出することと法令で定められています。適用開始課税期間は23年1月1日から23年12月31日です。
2.上記1と違う書類なのか何を指しているのかわかりませんので、回答不能です。
3.23年から簡易課税制度の適用を受けようとすれば22年12月28日までです。
4.消費税法上の書類ではありません。既に事業を始められているようなので速やかに提出すべきでしょう。所得税法上は、事業等の開始の事実があった日から1月以内と定められています。
本投稿は、2022年12月20日 17時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。