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売掛金の消費税の記帳方法について

メールレディをしています。
インボイス制度の導入にむけて、仕事をしているサイト内の報酬表示が消費税抜に昨年途中から変わりました。
それまでは税込表示でしたので、毎日売掛金として消費税込で記帳していました。
表示が変更されたことにより、サイト内の表記としては報酬振込時に消費税が加算される形になっています。

この場合年の途中から売掛金の記帳を税抜にして、振込時に税額を足す記帳をするのですか?
今まで通り、毎日の売掛金に消費税をかけた金額を記帳していくのでしょうか?

いままで税込で記帳していて意識していなかったのでなにかルールがあるのかどうかがわかりません。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

回答します

 消費税額は「売上」時に計上します。
 例えば、税込経理の場合
 100円の売上に消費税込みで110円入金される時は
 売掛金 110円 / 売上 110円 とします。

 ご自身で、売上高のみ把握し、入金時にならないと消費税額が分からないとしても、売上高に 1.1を掛けると消費税込みの金額が計算できますので「売上げ」を税込みにして計上するようにしてください。

 なお、貴方が消費税の課税事業者で「税抜き経理」をされる場合は
 売掛金 110円 /売上 100円
         /仮受消費税 10円 との仕訳になり、
 いずれにしても「売掛金」は110円(入金される金額)となります。

その場合、毎日の報酬ででる少数以下は、その日までの少数以下を合計して繰り上がった日にプラスしていいのでしょうか?

 回答します

 そのような方法でも良いと思いますが、端数の違いが生じるのは、御社と取引先との締日の考え方の違いがあるのではないかと推察します。
 御社は、毎日税込みで売上を計上
 取引先は、期間で取引(御社の売上)金額を集計し消費税を掛け税込み金額を算出する。

 この場合、売上の計上日を取引先と併せて締日で計上することにより、小数点以下の違いが少なくなると考えられますので、参考にしてください。

本投稿は、2023年01月10日 08時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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