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立替交通費の請求とインボイス制度の対応

得意先へ出張メンテナンスした際の請求書で、交通費などの実費精算した分は内税なので、内税で表記し請求したいと考えています。それに関して①-⑤についてどなたか教えていただけないでしょうか。


①以下のような請求書で税務上問題ありませんでしょうか。
②立替交通費を当社の会計処理上は909円(税抜)で売上計上するのですが、問題ないでしょうか。
③この請求書を交付した場合、相手方は仕入909消費税91で処理するのが正しいのでしょうか。それとも非課税で1000円の仕入計上するのが正しいのでしょうか。
④当サイトで立替交通費は非課税という回答を見るのですが、その根拠がわかりません。なぜ勝手に非課税とできるのか理由を知りたいです。またそうした場合、当社が計上する交通費分の売上も非課税1000とする必要があるのでしょうか。
⑤インボイス制度下では、下記のようにした場合、立替精算書も併せて交付しないといけないのでしょうか。


【例】メンテナンス費:30,000 立替交通費 1,000(実際かかった金額)
   税抜売上30,000+909円で会計システムで処理することを考えています。


<請求書>
メンテナンス費  30,000円
立替交通費    1,000円
――――――――――――
小計      30,000円
消費税額(10%) 3,000円
――――――――――――
請求金額    34,000円

税理士の回答

<請求書>
メンテナンス費  30,000円
立替交通費    1,000円(消費税込み)
――――――――――――
小計      30,000円
消費税額(10%) 3,000円

他消費税10%91円あり
――――――――――――
請求金額    34,000円


①以下のような請求書で税務上問題ありませんでしょうか。

問題あり。上記記載
②立替交通費を当社の会計処理上は909円(税抜)で売上計上するのですが、問題ないでしょうか。

問題なし=請求書もそうすべき。
③この請求書を交付した場合、相手方は仕入909消費税91で処理するのが正しいのでしょうか。それとも非課税で1000円の仕入計上するのが正しいのでしょうか。

交通費は非課税ではありません。相手に任せましょう。
④当サイトで立替交通費は非課税という回答を見るのですが、その根拠がわかりません。なぜ勝手に非課税とできるのか理由を知りたいです。またそうした場合、当社が計上する交通費分の売上も非課税1000とする必要があるのでしょうか。

間違いです。間違った情報は信じないこと。
⑤インボイス制度下では、下記のようにした場合、立替精算書も併せて交付しないといけないのでしょうか。


そうなります。上記記載。

返事が遅くなりまして申し訳ありません。ご回答ありがとうございました。おかげさまで理解できました。

本投稿は、2023年01月30日 23時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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