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基準期間の課税売上高が1000万円未満になった場合の預かり消費税について

令和3年に企業に貸している土地と店舗を相続しました。
被相続人は、令和元年までは課税売上高が1000万を超えていましたが、令和2年に1000万円以下になったのでその旨の届け出をしていました。また、令和2年以後は賃料で1000万円をこけることは現状あり得ません。
そこで、令和4年分からは消費税の確定申告をしなくていいと思うのですが、企業からいただいた賃料には消費税分が含まれています。
この消費税分は企業に返すのか、消費税として国に納めるのでしょうか?

税理士の回答

免税事業者が受け取る消費税は益税=売上高になりますので、相手先に返すことは通常ありません。
免税事業者は、そもそも消費税の納税義務がありませんので国にも治めません。

本投稿は、2023年02月01日 16時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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