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インボイス制度にて支払いの際に消費税を払わないという手段は問題ないのでしょうか?

インボイスに関して質問させていただきます
取引先の個人事業主の方に相談をされまして当方でもよく分からなくなったので
質問させていただきます。

A社(弊社)がB(個人事業主)にお仕事を依頼し支払いを行う際に
従来なら2000円と消費税200円 合計2200円を支払っていたとします
弊社としては仕入れ2000円と消費税200円を支払った金額として処理
していましたが。
Bが「消費税課税事業者選択届出書」を出さなかった場合
支払った消費税200円が認められなくなるのは理解しております。

ここからが本題なのですが例えばA社がBに対して
2200円を税抜きとして支払い、2200円すべてを仕入れの経費として
処理することは問題ないのでしょうか?
単純に言うとBはA社に対して消費税という名目では請求はしないということです
こうすれば従来通りA社は2200円すべてが経費として処理できることになるのかと思いまして、、、

分かりにくい文章で申し訳ないのですが何卒よろしくお願いいたします









税理士の回答

消費税は、国内において事業者が行った資産の譲渡等に課すると消費税法で定められており、事業者が任意でなかったりできるものではありません。相手が免税事業者であるとかインボイス制度に移行することは現行法令上は関係ありません。
2,200円税抜とした場合は2,200円+消費税=2,420円になり、仮に2,200円だけとしても2,200円(税込)で2,200円には2,200円×10/110=200円が含まれていることになります。
2,200円だけとした場合であっても、税込経理であれば、2,200円は法人税の所得計算上の損金になりますが、消費税の納付税額の計算では令和5年10月から令和8年9月までは200円×80%=160円、令和8年10月から令和11年9月までは200円×50%=100円が仕入税額控除の対象となり、令和11年10月以降は0円になります。
税抜経理であれば2,000円が損金、200円が仮払消費税となり、消費税の仕入税額控除は税込経理と同じです。
要するに冒頭の通り消費税は事業者が任意で生じたり生じさせなかったりできるものではないので、免税事業者からの仕入税額控除の制限が設けられる以外は、現状と何も変わらないということです。

いつも分かりやすい説明助かります
よく理解できました有難う御座います

本投稿は、2023年02月10日 11時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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