サラリーマン副業の場合の消費税の取り扱いについて
サラリーマンかつ副業をしており、サラリーマンとして給与(手取り)と副業の所得(売上-経費)の合計額が1500万円あるケースの場合(副業の所得は500万円と仮定)について質問です。
この場合、給与と合算されて消費税課税事業者という扱いになるのでしょうか?それとも副業の所得は1000万円以下なので消費税課税事業者ではない、という扱いでしょうか?
もし前者であれば給与所得に対しても消費税の納付という話になってくるので納得いかないですが、それこそ法人化した方が良い規模ということでしょうか?併せて教えてください。
税理士の回答
消費税の納税義務の有無の判定に給与は関係ありませんし、消費税の納付税額の計算にも関係ありません。
副業の利益(所得)ではなく課税売上高で判定します。
副業を含む個人事業者のその年の消費税の納税義務の有無の判定は以下の通りです。
①基準期間(2年前)の課税売上高(非課税とされる売上や給与収入は含みません)が1,000万円超か?
はい→その年は消費税の納税義務のある課税事業者
いいえ→②へ
②特定期間(前年の1~6月)の課税売上高も従業員等への給与等の支払額のいずれも1,000万円超か?
はい→その年は消費税の納税義務のある課税事業者
いいえ→その年は免税事業者を選択できる
本投稿は、2023年02月16日 00時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。