消費税の納税義務について
事業(個人事業主)を、令和5年4月に廃止し、法人設立する予定です。その後個人から法人に対して事務所と車を貸付(雑所得)した場合、以下はどうなりますでしょうか。
・令和3年に売上1000万円超えているため消費税の課税事業者になりますが、消費税は廃棄する令和5年4月までの計算でいいのか?又は事務所と車の貸付も含めての計算になりますでしょうか。
・令和4年についても売上1000万円超えているのですが、令和6年については事務所と車の貸付に対して消費税を納めないといけないでしょうか。
よろしくお願い致します
税理士の回答
所得税法上の廃業をしても、事務所や車の貸付けは消費税法上の事業者が行う資産の譲渡等に該当するため、令和5年も令和6年もこれらの貸付収入を含めた納税義務があります。
回答頂きありがとうございます。参考になりました。
本投稿は、2023年02月17日 04時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。