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個人事業主売上げ1000万円から消費税について

去年(2022)の1月1日に個人事業主になり一年間の利益が2000万位になり半年間で売り上げが1000万円を超えていたので今年(2023)の1月から消費税の課税事業者になると思います。今年の4月から法人化しようと思っているので4月からは消費税の納税義務が免除されると思うのですが、それでも今年の1月から3月までの消費税は納税しないといけないと思うのですが、今年ももし会社の売上が4月1日から9月31日までの半年間で売上が1000万円を超えたら消費税の課税事業者になると思うのですが来年の1月から消費税の課税事業者になるのでしょうか?それとも会社を設立一年後の4月から消費税の課税事業者になるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

現在、個人事業者として従業員は雇っていますか?
特定期間(前年1~6月)の課税売上高が1,000万円を超えたため今年が課税事業者になることを想定していると思いますが、同じ特定期間における給与等の支払額が1,000万円以下であれば今年は免税事業者を選択できます。従業員を雇っていなければ給与等の支給はありませんから免税事業者を選択できます。(消費税法第9条の2第3項)
上記とは関係なく、ご質問本文に回答します。
今年ももし会社の売上が4月1日から9月31日までの半年間で売上が1000万円を超えたら消費税の課税事業者になると思うのですが来年の1月から消費税の課税事業者になるのでしょうか?

→会社(法人)の原則の課税期間は事業年度です。1月1日~12月31日の暦年ではありません。
仮に4月設立で3月決算とした場合、4~9月の6カ月間の課税売上高も役員報酬及び従業員給与の支給額も1,000万円を超えた場合は令和6年4月からの事業年度は課税事業者になります。
それとも会社を設立一年後の4月から消費税の課税事業者になるのでしょうか?

→設立時の資本金が1,000万円未満であれば設立初年度は免税事業者です。(課税事業者選択届出書の提出により自ら課税事業者になる場合や令和5年10月1日からインボイス発行事業者になる場合を除きます)

早々のご返事ありがとうございます。
従業員は妻を雇っています。(毎月8万円支払っています)
この場合でも免税事業者を選択できるのでしょか?

奥様の専従者給与が月8万円であれば、8万円×6ヶ月=48万円≦1,000万円ですから今年は免税事業者を選択出来ます。
当初の回答を再読下さい。

ご丁寧なご説明ありがとうございます。

本投稿は、2023年02月24日 23時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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