税理士ドットコム - [消費税]適格請求書発行事業者登録の必要性について - 貴方が適格請求書発行事業者に登録すべきかどうか...
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適格請求書発行事業者登録の必要性について

医師で、複数の病院から給与、検査会社1社から業務委託料を得ています。委託料の総額が1000万未満でも、適格請求書発行事業者に登録するべきでしょうか?
また登録した場合、①業務委託料の受取時に私の方から検査会社宛に請求書を発行する必要がありますか?②委託料が1000万未満でも確定申告で消費税を支払うことになりますか?

税理士の回答

貴方が適格請求書発行事業者に登録すべきかどうかは委託元と話し合って判断するしかありませんので、税理士を含めた第三者が判断できるものではありません。
適格請求書発行事業者になった場合
➀は改正消費税法上、相手先の請求があった場合は適格請求書を発行しなければいけないと規定されていますので、委託元との話し合いによります。
➁は適格請求書発行事業者=課税事業者になりますから、消費税の申告納税義務は生じます。

ありがとうございます。
委託元は課税事業者ですが、こちらが適格請求書発行事業者になるかは、自由に選択できる場合、どちらにした方がいいのでしょう。委託料は1000万を超える見込みはありません。
給与も貰っていますが、適格請求書発行事業者を選択した場合、来年以降の確定申告は青色申告にした方がいいでしょうか。委託料の方が給与の2倍以上あります。
適格請求書発行事業者を選択した場合、一般と簡易課税のどちらがいいでしょうか。仕入れはなく、経費といえば、学会に行ったり、学術書を買ったりする程度です。
簡易課税の場合、医師の業務は第何種に該当するのでしょう。
不勉強ですみませんが、宜しくお願いします。

委託元から求められないのであれば適格請求書発行事業者(課税事業者)になる必要はないと思います。
業務受託が事業所得になるのであれば青色申告特別控除が適用される青色申告の方が有利ですが、ネット上の文章だけで業務受託が事業所得になるかどうかは収入だけでは判断できません。客観的にみて社会通念上事業といえるかどうかが判断基準となりますので、税務署にご相談ください。(文面だけ見れば事業所得と認められるとは思いますが、ネット上の文面だけでは判断できません。なお、青色申告をするためには業務受託の帳簿の記帳と備え付けが要件です。)
先に簡易課税の事業区分ですが、医師ではなく検査の事業内容で判断します。検査の具体的な内容がわかりませんのが一般的には第5種(サービス業等)に該当すると考えられます。
業務受託にどれ位の課税仕入れがあるのかわかりませんが、業務受託の課税仕入れが収入の50%超であれば簡易課税の方が有利ですし、50%未満であれば本則(原則)課税の方が有利です。実際に試算しないとわかりませんので、こちらもネット上の文章で確定的な回答はできません。

すみません。書き間違えたので一部訂正します。
課税仕入れが収入の50%超であれば本則(原則)課税の方が有利ですし、50%未満であれば簡易課税の方が有利です。

ご丁寧な回答ありがとうございました。また、大変素早くご回答いただき、助かりました。勉強して、また分からない事が出てきましたら、質問させていただきます。

本投稿は、2023年02月25日 16時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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