消費税課税事業者届出書を間違えて提出していました
令和2年の売り上げが、コロナの持続化給付金を含めて1000万を超えたので、「消費税課税事業者届出書」を提出し、令和4年分は消費税の支払いが必要と思っていたのですが、本日納税協会の確定申告会場で、持続化給付金は売り上げに含まないので、令和2年は1000万を超えていないので消費税は払わなくて良いのでは?と指摘を受けました。
届出書を出してしまっていても、消費税の支払いはしなくても良いのでしょうか?
税理士の回答
誤って課税事業者届出書を提出してしまっても、法令上では免税事業者なので消費税の申告納税義務はありません。
但し、税務署からすれば提出された届出書に記載した事実しかわかりませんので、貴方は課税事業者として認識されていますから、基準期間の課税売上高に持続化給付金を含めた誤った届出書を提出してしまったことを税務署に連絡してください。
そのうえで、消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書の提出の要否を含めて税務署の指示に従ってください。
前田様
早速のご回答ありがとうございました!
安心しました、税務署に連絡して必要な手続きしてまいります。
本投稿は、2023年03月07日 16時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。