PCアプリの外国での販売に対する納税に関して
現在副業でPC用アプリの作成を行っており、アプリケーションストアを利用して海外の顧客への販売を検討しています。
利用予定のアプリケーションストアでは販売対象の国によって主に以下の区分となっており、区分により責任や納税方法が異なっています。
A.アプリ開発者が管理する国
B.アプリケーションストアの運営企業が管理する国
現在はB区分の国での販売を検討しております。
運営企業はB区分の国で以下の様な立場を持つとHP上で公開してます。
「当社は発行元/開発者 の Agent として活動します。 当社 は、特定の税金の計算、徴収および/または送金を含む、エンドカスタマー課税の管理に対する責任を負います。
中略
当社 は、当社 のアクションが 当社 が管理する国におけるパブリッシャー/開発者の義務を完全に満たすことを保証しません。 」
また、B区分の国では基本的に購入時の税を運営企業が該当国の税務当局に納税する事も公開されています。
上記の定義について運営企業に詳細を確認したところ、B区分の国では運営企業は以下の責任を持つという回答を得られました。
1. エンドカスタマーの税については、アプリ販売に基づいた税を販売国の税務当局への支払いのみは当社が実施するが、開発者が販売国で個別に該当する他の税法に基づく部分については関与しない。
2. 源泉徴収税については、基本的にW-8BEN の内容と開発者が個別に該当する税法に基づいて米国当局に源泉徴収する/しないを決定する。
ここで質問があります。
[1]. 上記2.の源泉徴収税は、販売国が米国(購入者が米国のアプリケーションストアから購入)の場合のみに関するケースという認識という認識で正しいでしょうか?
[2].現在は海外の顧客を対象にアプリの販売等は全く行っておらず、これから下記の販売予定国で販売を検討しています。
その様な状況で上記[1]の「開発者が販売国で個別に該当する他の税法に基づく部分」として、何か個別に販売国の税務当局に対して納税が必要になる国はありますでしょうか?(特定金額以上の売り上げに対する課税等)
販売予定国:米国、英国、現EU加盟27か国、インド
宜しくお願いいたします。
税理士の回答

西野和志
お答えになってませんことお許しください。
私自身、自分が得意でない分野も勉強して答えるよう努力いていますが、国外取引が絡む内容ですと、個別性が強い内容ですし「この分野に強い税理士」に顧問になってもらって取引を進めた方がいいと思います。
お役に立てずすいません。
本投稿は、2023年03月26日 15時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。