[消費税]仕入れや外注化について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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仕入れや外注化について

現在副業として個人事業主で物販をしています。

仕入れの際の納品書や請求書に載る名前は個人事業主本人ではないとだめなのでしょうか?

複数購入が難しい製品などの場合、妻の名前で登録したアカウントを用いて妻名義の家族カードで購入し個人事業主口座から引き落としするようなフローだと税務上仕入れとして認められないでしょうか?
また、発送の外注化も考えており、購入した商品を外注先へ納品する際にも自分とは違う名前が請求書に載ると思います。
上記行為はNGなのでしょうか。

税理士の回答

税法は実態に即しますので、奥様名義のカードであっても仕入に計上はできます。発送の外注も同じことです。
しかし、おススメはできません。奥様名義のカードをビジネス用に使う、ということは、奥様のプライベートを税務調査の対象にする、ということと同義だからです。本来、奥様は貴方とは別人格ですから、税務調査の対象外ですが、奥様名義のカードがビジネス用に使われているとなると、他にもある可能性を疑われて当然なので、奥様名義も当然税務調査の対象になります。
理屈ではガーシー氏への警察の捜査権がお母様にまで及んだのと同じです。

本投稿は、2023年03月27日 16時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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