仕入れや外注化について
現在副業として個人事業主で物販をしています。
仕入れの際の納品書や請求書に載る名前は個人事業主本人ではないとだめなのでしょうか?
複数購入が難しい製品などの場合、妻の名前で登録したアカウントを用いて妻名義の家族カードで購入し個人事業主口座から引き落としするようなフローだと税務上仕入れとして認められないでしょうか?
また、発送の外注化も考えており、購入した商品を外注先へ納品する際にも自分とは違う名前が請求書に載ると思います。
上記行為はNGなのでしょうか。
税理士の回答
本投稿は、2023年03月27日 16時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。