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実行委員会の消費税申告義務について

ある事業を実施するため、自治体その他関係団体で組織する実行委員会を設け、当該自治体からの委託をうけて、その委託料によって事業を行っています。
実行委員会は一時的な組織ではなく、期限を定めずに複数年に渡って事業を請け負っています。
実行委員会の収入は自治体からの委託料、支出は事業実施に係る各種経費となります。
収益事業ではありませんが、受託料収入が年間1000万円を超え、事業年度が複数年に渡っていて、今後も継続する場合、消費税の申告納付義務は生じるでしょうか?
なお、実行委員会の事務局は当該自治体が担っています。

税理士の回答

自治体からの委託料は、基本的に「請負業」に該当することから収益事業に該当します。しかし、「実費弁償による事務処理の受託等」に該当するとして所轄税務署長の確認を受けているため、収益事業に該当しないものとされているのだと推量されます。
この規定はあくまで法人税の取扱いであって、消費税については「請負」であることには変わりはありませんので、委託料は課税取引となります。。したがって、基準期間の課税売上高(委託料)が1,000万円を超える場合には課税事業者となり、消費税の納税義務は生じます。

法人税の取扱いまで含めてご回答いただき大変参考になりました。ありがとうございました。

本投稿は、2023年04月03日 22時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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