輸出において米国アマゾンのFBAを使っている場合の消費税還付の対象について
消費税還付について聞きたいです。
・輸出した国内仕入れ商品の還付のタイミングについてです
法人で今年度から米国アマゾンのFBAを使って雑貨の輸出販売をしています。
発送する際はクーリエ業者を使って、米国の倉庫に国内で仕入れた商品を納入しています。
米国でのインポーターはクーリエが担当しています
還付のタイミングですが輸出した時点で、対象になるのでしょうか?
それともAMAZON内で決済が確定したタイミングなのでしょうか?
例えば国内で500円の商品を100個仕入れて、輸出して、
米国アマゾンFBAにて10個売れた場合は、
輸出した100個分が還付対象なのか、売れた10個分が還付対象なのか
どちらでしょうか?教えていただければ幸いです。
税理士の回答

竹中公剛
法人の消費税の決算期(一月後と3か月ごと半年ごと一年ごとを選べる。https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_01.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6137.htm)に、還付の申告をします。
還付のタイミングですが輸出した時点で、対象になるのでしょうか?
それともAMAZON内で決済が確定したタイミングなのでしょうか?
上記記載。
例えば国内で500円の商品を100個仕入れて、輸出して、
米国アマゾンFBAにて10個売れた場合は、
輸出した100個分が還付対象なのか、売れた10個分が還付対象なのか
どちらでしょうか?
売上とは関係がなく、その気に仕入れた金額が対象である。
本投稿は、2023年04月07日 15時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。