税理士ドットコム - 輸出において米国アマゾンのFBAを使っている場合の消費税還付の対象について - 法人の消費税の決算期(一月後と3か月ごと半年ごと...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 消費税
  4. 輸出において米国アマゾンのFBAを使っている場合の消費税還付の対象について

輸出において米国アマゾンのFBAを使っている場合の消費税還付の対象について

消費税還付について聞きたいです。
・輸出した国内仕入れ商品の還付のタイミングについてです

法人で今年度から米国アマゾンのFBAを使って雑貨の輸出販売をしています。
発送する際はクーリエ業者を使って、米国の倉庫に国内で仕入れた商品を納入しています。
米国でのインポーターはクーリエが担当しています

還付のタイミングですが輸出した時点で、対象になるのでしょうか?
それともAMAZON内で決済が確定したタイミングなのでしょうか?

例えば国内で500円の商品を100個仕入れて、輸出して、
米国アマゾンFBAにて10個売れた場合は、
輸出した100個分が還付対象なのか、売れた10個分が還付対象なのか
どちらでしょうか?教えていただければ幸いです。

税理士の回答

法人の消費税の決算期(一月後と3か月ごと半年ごと一年ごとを選べる。https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_01.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6137.htm)に、還付の申告をします。
還付のタイミングですが輸出した時点で、対象になるのでしょうか?
それともAMAZON内で決済が確定したタイミングなのでしょうか?



上記記載。
例えば国内で500円の商品を100個仕入れて、輸出して、
米国アマゾンFBAにて10個売れた場合は、
輸出した100個分が還付対象なのか、売れた10個分が還付対象なのか
どちらでしょうか?

売上とは関係がなく、その気に仕入れた金額が対象である。

本投稿は、2023年04月07日 15時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

消費税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

消費税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,284
直近30日 相談数
697
直近30日 税理士回答数
1,309