インボイス制度について
タイトルの件ですが、売上高で1000万超えている場合、インボイス番号を取っても取らなくても特に変わりはないですよな?
売上高で1000万を超えていない場合は、取引先等の状況から任意で取るか取らないかを選ぶような形ですよね?
仮に1000万を超えていなくても、見込みで1000万行くと予想される場合、取ってもデメリットはありませんか?
しいてあげるとしたら、納税者になる2年間の猶予がなく、番号を取得した年から納税しなければならないということでしょうか?
また、インボイス番号を取得する際に簡易課税は選択可能でしょか?
税理士の回答
売上高で1000万超えている場合、インボイス番号を取っても取らなくても特に変わりはないですよな?
→貴方が課税事業者であることについては何も変わりませんが、貴方の販売先が課税事業者であれば、貴方がインボイス登録事業者でなければ貴方に支払う消費税の控除(仕入税額控除といいます)が制限され令和11年10月からはできなくなりますから、貴方の売上が減る可能性はあります。従いまして特に変わりはないとは言い切れません。
売上高で1000万を超えていない場合は、取引先等の状況から任意で取るか取らないかを選ぶような形ですよね?
→貴方が課税事業者であってもインボイス発行事業者でなければ、課税事業者である取引先は免税事業者と取引していることと変わりませんので、影響は上記の回答と同じです。
1000万を超えていなくても、見込みで1000万行くと予想される場合、取ってもデメリットはありませんか?
→インボイス発行事業者になるということは課税事業者になるということですから、売上が1,000万円以下でも消費税の申告納税義務が生じます。
しいてあげるとしたら、納税者になる2年間の猶予がなく、番号を取得した年から納税しなければならないということでしょうか?
→インボイス発行事業=課税事業者なので、当然消費税の納税義務は免除されません。
本投稿は、2023年04月28日 13時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。