免税事業者ですが、税抜のまま決算申告をする方法はありますか?
当期は消費税の免税事業者にあたるため、本来は税込経理をし、決算書を作成するところ、親会社への月々の報告が税抜という指示があったため、この一年税抜経理で会計処理してきました。決算申告を迎え、(上記の経緯を説明しないまま)決算のみお願いした税理士事務所様が会計内容を見て(会計ソフト上も「課税事業者・本則」と設定していたため)、消費税申告書・決算書・法人税申告書まで作成完了し、親会社へ決算書を提出したところで気が付きました。。これはやはり、税込に変更、全てをやり直し(消費税申告書は不要となりますが)するしかないのでしょうか?翌期からは、課税事業者・原則になります。お忙しい中申し訳ございません。どなたかご教示願えませんか
税理士の回答
本投稿は、2023年05月24日 10時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。