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海外在住の日本人が日本の無形サービスを購入する際の消費税の取り扱い

日本で英語コーチング事業を行なっているものです。
オーストラリアにワーホリで在住している日本人に対してサービスを提供する場合に、請求金額に消費税を含めるべきかどうかご意見ください。

サービス受給者/購入者について
・国籍は日本
・ワーキングホリデーでオーストラリアに在住
・サービス(無形商材)はオンラインで提供され、オーストラリア国内で消費される
・支払いはクレジットカードで通貨は円

ご回答のほどよろしくお願いいたします。

税理士の回答

文面からわかる範囲で回答します。
以下の国税庁パンフレットの③に該当するようですので、国外取引となり消費税は不課税ですから消費税として請求はできません。
(改正前は輸出免税取引でしたが、そもそも消費税法は国内法なので非居住者に対して請求できるものではありません。)

ご回答ありがとうございます。サービス購入者は日本から住民票を抜いているので、非課税の国外取引として進めます。

本投稿は、2023年06月01日 10時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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